2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
委員御指摘の点、繰り返しになりますが、現在、医療関係者等の聞き取りも予定をし、名古屋入国管理局の職員からの聞き取り、あるいは当該スリランカ人女性に対しての対応記録等に当たっているところでございまして、現時点ではお答えすることは困難でございます。
委員御指摘の点、繰り返しになりますが、現在、医療関係者等の聞き取りも予定をし、名古屋入国管理局の職員からの聞き取り、あるいは当該スリランカ人女性に対しての対応記録等に当たっているところでございまして、現時点ではお答えすることは困難でございます。
ちょっと時間もありますので、富士山静岡空港に関する外国人入出国者数の推移ですとか、静岡県の在留外国人の推移や在留資格者の申請の推移、そして、それを受けて、これは名古屋入国管理局の静岡出張所というところが担当していただいていますが、その職員数というか審査官の推移を答えていただけますか。
来年度増員していただく中で何番目に大きな出張所になるのかということと、今後もやはり、富士山静岡空港を所管する名古屋入国管理局の静岡出張所の人員増強についてしっかりとした体制を組んでいただきたいというふうに思いますが、最後に大臣に、決意も含めてお願い申し上げたいと思います。 〔主査退席、山口(壯)主査代理着席〕
この空港の出入国を管理していただいているのが名古屋入国管理局の静岡出張所というものでございますが、まずは、この富士山静岡空港の外国人入国者数の推移と、そして、これを審査していただいているこの出張所の入国審査官の推移をお答えください。
また、同空港を所管いたします名古屋入国管理局静岡出張所の入国審査官数でございますが、平成二十六年度は十七人、平成二十七、二十八、二十九、三十年度、いずれも二十二人となっております。
それぐらい、今、外国人観光客を含めた外国人の出入りの方がふえてきているんですが、これも静岡県の話なんですが、富士山静岡空港というのがございまして、これを管轄するのが名古屋入国管理局の静岡出張所ということでございます。 まずは、富士山静岡空港における外国人の入国者数の推移と、そして、審査の待ち時間の推移というのを教えていただきたいと思います。
名古屋入国管理局静岡出張所の職員数でございますが、同出張所の入国審査官の数は、平成二十五年度十三人でございましたが、平成二十六年度におきましては、当初増員の二名に加えまして、年度途中の緊急増員二名が措置されまして十七名となり、平成二十七年度におきましては、当初増員の二名に加えまして、年度途中の緊急増員三人が措置されまして、同年度以降は二十二人となっております。
また、現在、大阪入国管理局及び名古屋入国管理局の収容施設拡充を伴う庁舎の新営工事を行っておりますので、これらによって効果的な摘発体制を組むことができるかなと思っておる次第であります。 また、もう一つは、不法に入国をしないようにする体制を強化をしていかなければなりません。
名古屋入国管理局の摘発方面隊についてでございますが、不法滞在者の摘発の強化につきましては、平成十七年度の予算案に計上されております増員措置を含めまして六十四人の体制で、これを東海方面と北陸方面をそれぞれ担当する摘発方面隊として構成する予定としております。約二千六百万円の関連経費も計上していただいているところでございます。
大阪入国管理局が千百八十四件、交付率五三・八%、福岡入国管理局六百七十件、交付率五八・九%、次が横浜支局六百八件、交付率三四・四%、そして名古屋入国管理局四百十六件、交付率三三・七%となっております。
派遣日程の一日目は、名古屋高等裁判所、名古屋法務局及び名古屋拘置所、また二日目は、名古屋入国管理局、同入国管理局名古屋空港出張所及び笠松刑務所におきまして、それぞれ概況説明を聴取するとともに、施設の状況を視察いたしました。 まず、名古屋高等裁判所におきましては、同裁判所のほか、名古屋地方裁判所、名古屋家庭裁判所、名古屋高等検察庁及び名古屋地方検察庁から、それぞれ管内の概況説明を聴取いたしました。
私どもといたしましては、こうした状況に対処するために、警察等関係機関との密接な連携を図りつつ、東京、大阪及び名古屋入国管理局に設置されております不法就労対策特別調査チーム、それから、本年度から東京局に設置いたしました悪質事案特別対策チーム、こういうものを軸といたしまして常時広域で摘発を実施しておりますほか、すべての地方入国管理局におきまして、集中摘発努力期間、こういうものを設けまして集中的に摘発するなど
これは、これまで入国審査等の厳格化を図ったことや、平成五年以降、東京・大阪・名古屋入国管理局に摘発を専従とする特別調査チームを発足させまして、首都圏、関西地区を中心とした関係機関との連携を強化し、また積極的に不法残留者の摘発を行ったことなどから、不法就労を目的とする入国者の抑止や、新たな不法残留者の発生に歯どめがかかったことによるものと考えております。
摘発の事例でございますが、一例申し上げますと、当局において退去強制手続をとりましたフィリピン男性の供述を端緒といたしまして、昭和六十一年七月十四日、名古屋入国管理局が愛知県岩倉市内の建設会社を強制調査いたしました結果、不法残留の上、同社作業員として稼働していたフィリピン人男性十二名を摘発したケースがございます。
法務省につきましては、札幌入国管理事務所、仙台入国管理事務所、東京入国管理事務所、成田入国管理事務所、横浜入国管理事務所、名古屋入国管理事務所、大阪入国管理事務所、神戸入国管理事務所、高松入国管理事務所、広島入国管理事務所、下関入国管理事務所、福岡入国管理事務所、鹿児島入国管理事務所及び那覇入国管理事務所の十四事務所を東京入国管理局、大阪入国管理局、名古屋入国管理局、広島入国管理局、福岡入国管理局、
法務省につきましては、札幌入国管理事務所、仙台入国管理事務所、東京入国管理事務所、成田入国管理事務所、横浜入国管理事務所、名古屋入国管理事務所、大阪入国管理事務所、神戸入国管理事務所、高松入国管理事務所、広島入国管理事務所、下関入国管理事務所、福岡入国管理事務所、鹿児島入国管理事務所及び那覇入国管理事務所の十四事務所を東京入国管理局、大阪入国管理局、名古屋入国管理局、広島入国管理局、福岡入国管理局、